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相続・空き家・土地でお困りの方へ

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「広島市の物件を相続したものの、住む予定がない」「実家問題で困っている」。そんな相続物件・空き家・土地のお悩みはありませんか? こちらでは、相続物件や空き家・空き地などでお悩みの方へ、その対策・売却方法などをご紹介しています。廣島明和では、実際に自身も空き家問題に直面し、乗り越えた経験を持つスタッフによる、体験に基づいたベストなご提案が可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

不動産相続で、こんなお悩みありませんか?

以下のようなお悩みは、適切な対策を講じることで解決できる可能性があります。

  • 親から相続した戸建物件を、長年放置している……
  • 相続したマンションの扱い方がわからない
  • 賃貸アパートを相続けれど、入居者トラブルなど続いて負担が大きすぎる……
  • 親が介護施設に入院する際、実家をどうするべきか悩んでいる

空き家・空き地の現状について

空き家・空き地の現状について

現在、この日本国内には実に約800万戸以上の「空き家」があると言われています。これは、すべての家に対して約13.5%という割合で、10軒に1軒以上が空き家、つまり誰も住んでいないということになるのです。

特に、親から相続した実家、土地、建物をそのまま放置してしまい、空き家となっているケースが多くなっています。思い出の詰まった実家を売りたくない、けれど今の生活を変えるわけにもいかず、引っ越しはできない。その結果、空き家を抱えることに……という状況は、想像に難くありません。

10軒に1軒以上が空き家という現状からも、こうした空き家問題は誰の身の上にも起こり得ることと言えそうです。国としても状況打開策を打ち出してはいますが、今のところ改善の兆しはみられず、深刻な社会問題になっています。

空き家を放置しておくデメリット

固定資産税の負担がずっと続く

固定資産税の負担がずっと続く

「相続すると、相続税がかかるから」と、そもそも親から実家を相続しない方や、相続時に売却してしまう方もいます。しかし、実家が相続財産の総額が基礎控除額未満で課税対象とならなかった場合、相続税がかからないため「ひとまず」相続し、そのまま空き家の状態で放置してしまうケースが少なくありません。

また、実家を相続するのは自分だけとは限らず、ゆくゆくは兄弟姉妹の誰かが住むかもしれないから……と、放置してしまう場合もあります。ただ、こうして空き家のまま放置しておくと、それだけで固定資産税の支払いが発生します。しかも、特定空き家に認定された場合には、通常の不動産よりも高い税率が適用されることに。「持っているだけで固定資産税の負担が続く」、空き家とはそうしたものなのです。

管理・維持費の負担増大、資産価値の目減り

管理・維持費の負担増大、資産価値の目減り

空き家を「放置する」と言っても、本当に何も手を出さずに放っておくことはできないでしょう。誰も住んでいない家は老朽化スピードが速まり、破損・倒壊のリスクが高まってしまいます。そのため、たとえ空き家であっても管理や維持のためのコストがかかります。修繕やリフォームの費用をはじめ、遠方にある物件なら掃除に通うだけでも交通費がかさむでしょう。

また、特定空き家に認定されれば、固定資産税の税率が通常の4.2倍に。さらに、行政によって倒壊の危険アリと見なされ強制撤去となれば、その解体費用は所有者が負担しなくてはなりません。このように空き家は管理・維持にコストがかかるだけでなく、時間が経てば経つほど不動産の価値も下がり、資産価値が目減りしていきます。

不動産会社による空き家の有効活用

それでは、相続した空き家問題を解決したい場合、どのような方法があるのでしょうか? 以下、不動産会社が行う空き家対策の種類をご紹介します。当社では、お客様のご要望や状況、物件に合った最適な対策・活用方法をご提案しておりますので、まずは一度ご相談ください。

売却 空き家を売却して、現金化します。そのまま売る、古くなっている建物を解体して更地として売るなど、さまざまな売却方法があります。
賃貸 空き家を賃貸物件として貸し出し、活用します。リフォームや賃料については、不動産会社で相談できます。
管理 不動産会社が空き家管理を代行します。

複数の相続人で土地を分ける場合について

複数の相続人で土地を分ける場合について

土地の相続人が複数名いる場合、その土地を分割して「持分」と呼ばれる自分の所有分を決定する必要があります。そのためには、土地の正確な面積・範囲を割り出さなくてはなりません。そのために必要な測量や各種手続きは、それぞれの専門家に依頼する方法が一般的です。まずは測量し、続いて土地を分ける手続きを行ってから、持分を相続する相続登記を司法書士などに依頼します。

このようにきちんと土地を分けて正規に相続してはじめて、不動産の売却が可能になります。当社では相続までのプロセスについても相談をうけたまわっており、ワンストップで対応可能です。もちろん売却や活用方法もアドバイス・サポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

土地活用にはさまざまな種類があります。

土地活用にはさまざまな種類があります。

建物を建てず、そのまま活用する

たとえば、駐車場、バイクパーキング、資材置き場、コンテナハウスなど、初期投資がほとんど必要ない方法で活用します。資金があまりかからない点は魅力ですが、固定資産税や相続税の優遇がまったくないため、節税という面では不利な活用方法だと言えるでしょう。

貸し出した第三者が建物を建てる

借地として土地を貸し出し、借り主がそこに建物を建てます。この場合、土地の状態で貸し出しても、借り主の目的が建物の所有であれば、土地の税金負担を減らすことができます。ただし、場合によっては借地権に該当しないケースもあるため、専門家に相談してから検討することをおすすめします。

自分で建物を建てる

自分自身でアパートやマンションを建て、賃貸物件として活用する方法です。こちらは、土地活用の方法として非常に一般的なもの。居住用の建物を建てると、住宅用地の課税標準の特例が適用され、税金負担を軽減することができます。

相続税について

親から受け継いだ大切な不動産……と手放しで喜びたいところですが、なかなかそうもいかないのが「相続」というもの。不動産を相続すると、相続税がかかります。

課税対象額について

課税対象額について

実は、相続税の課税対象額は意外に低く、「そんなに大した物件じゃないから……」と油断していると、相続税の負担に驚くことになりかねません。現行法では、たとえば相続人が3人の場合なら、相続財産の合計が4,800万円を超えると相続税の課税対象になります。

相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合にのみ発生し、以下の式で算出できます。

3,000万円+法定相続人の人数×600万円

この計算式に相続人3名を当てはめてみると、4,800万円が相続税の課税対象ということになります。この数字を見て「高いのでは?」と感じたかもしれませんが、この金額には不動産以外の資産も含めて考える必要があり、不動産の価値がこの数字に満たなくても、他の資産を合計して4,800万円に達していれば、相続税の課税対象となってしまいます。

納税が困難な場合は売却して現金化

納税が困難な場合は売却して現金化

不動産を相続したにも関わらず、それが相続税の課税対象となった場合には、現金で相続税を納めなくてはなりません。そのため、手元に現金がなく、この相続税の支払いに悩む方がたくさんおられます。

そういった場合の解決方法の一つとして視野に入れておきたいのが、不動産売却です。物件を売って不動産を現金化すると、その現金で相続税を支払うことができます。ただし、相続税法では相続人が被相続人の死亡を知ってから10ヶ月以内に、相続税を一括納付することが義務付けられています。そのため、売却して現金化する場合には、あまり期間にゆとりがないと考えておくべきでしょう。

PICK UP!空き家問題・実家問題のことなら、「廣島明和」にご相談ください!

さて、ここまでお伝えしてきた相続物件や空き家問題・実家問題の対策を読み、正直なところ「何に、いくらお金がかかって、どんな対策が良いのかわからない」と頭を抱えてしまった方も多いのではないでしょうか? たしかに、相続は計算なども複雑で、専門的な知識や経験がなければ難しく感じられるでしょう。そのような時こそ、私たち不動産会社や、司法書士などのプロにおまかせください。

実は、当社でお客様のご相談をうかがっているスタッフは、自分自身も空き家問題・実家問題に直面し、乗り越えてきた経験を持っています。しかも、不動産業界歴は20年以上のベテラン。豊富な取引経験はもちろん、当事者となった経験も活かして、お客様のお気持ちに寄り添って最適な対策をご提案しています。

まずはじっくりと、親身になってお話をお聞きしますので、ぜひお気軽にご相談ください。スタッフ自身の体験談も交えながら、一緒に問題を解決する方法を探っていきましょう。

PICK UP!空き家問題・実家問題のことなら、「廣島明和」にご相談ください!

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